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2026/7/7

お知らせ

2026年10月1日カスハラ対策義務化

2026年10月1日から、カスハラを防止するために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

これは、従業員の人数等、事業規模に関わらず全ての企業が対象です。

カスハラとは?

  1. 顧客、取引の相手方、施設の利用者などが行う、

  2. 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

  3. 労働者の就業環境が害されるもの

この3つの要素を全て満たすものをいいます。

※対面で行われるものに限らず、電話やSNS上のものも含まれます。

事業主が必ず講じなければならないこと

  • 事業主の方針等の明確化およびその周知、啓発

  • 相談体制の整備

  • 事後の迅速かつ適切な対応

  • 対応の実効性確保のために必要なカスハラの抑止のための措置

  • その他、併せて講ずべき措置

といった取り組みが必要です。

まずは、会社として、カスハラから労働者を保護する旨の方針を明確化しましょう。

他社の取り組みや事例は、ハラスメント対策の総合情報サイト「明るい職場応援団」で確認することができます。

10月に向けて余裕をもって準備を進めていきましょう。

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